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福岡地方裁判所 昭和31年(ヨ)26号 判決

申請人 山口智 外三名

被申請人 米空軍第八戦闘爆撃隊

被申請人 リンカン・シー・マツケイ

主文

被申請人リンカン・シー・マッケイが昭和三十一年一月二十日附で申請人等に対してなした解雇の意思表示の効力はいずれもこれを停止する。

申請人等のその余の申請を却下する。

申請費用中申請人等と被申請人リンカン・シー・マッケイとの間に生じた部分は同被申請人の負担、その余の部分は申請人等の負担とする。

(注、無保証)

事実

申請人代理人等は「被申請人等が昭和三十一年一月二十日附で申請人等に対してなした解雇の意思表示の効力はいずれもこれを停止する。申請費用は被申請人等の連帯負担とする。」この裁判を求め、その申請の理由として

(一) 申請人山口智は昭和二十年十二月二十五日より、同船越久子は昭和二十七年十月一日より、同中尾衣子は同年六月頃より、同小倉幸子は同年五月頃よりそれぞれ被申請人等に雇傭され、昭和三十一年一月二十日頃右山口は板付空軍基地春日原将校クラブに、船越、小倉は板付空軍基地第六兵員食堂に、中尾は板付空軍基地春日原下士官食堂に各勤務していたものであるが、昭和三十一年一月二十日被申請人等から板付空軍基地労務連絡士官マツケイ大尉名義で申請人等四名を解雇する旨の通告を受けた。

(二) 被申請人等は申請人等四名の解雇は「保安上の理由による」旨申し述べている。しかしながら、申請人等には何等保安上の理由によつて解雇さるべき事由なく、かえつて被申請人等が申請人等を解雇した決定的理由は、(イ)申請人山口が全日本駐留軍労働組合(以下全駐労という)福岡地区板付支部の組合役員として熱心に組合活動に従事していたこと、(ロ)その他の申請人船越、中尾、小倉の三名が全駐労福岡地区板付支部春日原食堂分会における熱心な組合活動家であり同分会婦人部の指導者であつたこと及び福岡地方労働委員会昭和二十九年不第十号、並びに中央労働委員会昭和三十年不再第二十一号板付基地不当労働行為事件において申立人全駐労板付支部側の証人として被申請人等に不利な証言をなしたことにある。従つて右の事由に基ずき被申請人等が、申請人山口に対してなした解雇の意思表示は労働組合法第七条第一号に、申請人船越、同中尾同小倉に対してなしたそれは同法第七条第一号、第四号にそれぞれ違反する不当労働行為であつていずれも無効であるといわなければならない。

(三) 以上の次第であるから、申請人等は被申請人等に対して本件解雇の無効確認請求の訴訟を提起しようとして現在準備中であるが、その訴訟の確定を待つまでにはかなりの期間を要するものと考えられ、この間解雇されたままで放置されることは申請人等のごとく労働によつてのみ生計を維持しているものにとつては償うことのできない損害を受けるおそれがあるので、右訴訟の本案判決確定に至るまで、本件解雇の意思表示の効力を停止する旨の仮処分命令を求めるものである。と述べた。(疏明省略)

被申請人等は合式の呼出を受けながら本件口頭弁論期日に出頭せず且つ答弁書その他の準備書面をも提出しない。

理由

一、申請人等の雇傭者は誰か。

(イ)  証人吉田貞郁、同森松治男、同橋本明の各証言並びに申請人山口智、同船越久子の各本人訊問の結果を合せ考えると、申請人山口智は昭和二十年十二月頃から同船越久子は昭和二十七年十月一日から、同中尾衣子は同年六月頃から同小倉幸子は同年五月頃からいずれも板付米空軍基地にいわゆる軍直接雇傭労務者として雇傭され同基地内の春日原将校クラブ(申請人山口)板付及び春日原の下士官、兵員食堂等(申請人船越、同中尾、同小倉)に勤務していたところ、昭和三十一年一月二十日にいずれも板付空軍基地労務連絡士官リンカン・シー・マッケイ大尉名義の同日附解雇通告を受けたことが一応認められる。

(ロ)  つぎに証人吉田貞郁の証言によれば板付空軍基地における駐留軍直傭日本人労務者(日本国政府が日米労務基本協定により雇傭し駐留軍に供給する日本人労務者即ちいわゆる間接雇傭の労務者に対してかくいう)の雇入解雇は大体つぎのようにしておこなわれていることが認められる。即ちたとえば将校クラブにおいて日本人労務者を必要とするときは同クラブの運営を司どる責任将校から日本人労務者を必要とする理由、職種、人数等を示して、右基地の労務連絡士官である被申請人マッケイに労務者の雇入を依頼し、労務連絡士官は右要求を適当と認めるときは日本の職業安定所に委託して労務者の募集を行い、職業安定所から適当な労務者の推薦があればこれをまず将校クラブに赴かせて責任将校に面接させ、そこで若し責任将校においてその労務者を採用するのを適当と考えた場合はその旨労務連絡士官に通知し労務連絡士官は労務者の身体検査、身上調査等をしたうえで最終的に雇入を決定する、また右直傭労務者の解雇については、先ず将校クラブの責任将校から理由を示して解雇したい旨労務連絡士官に対して通知し、労務連絡士官はその理由の有無につき調査をなし、責任将校の通告どおりの事実が存在し解雇の理由があると認めるときは労務連絡士官によつて当該労務者の解雇がなされる、而して下士官、兵員食堂における日本人直傭労務者の雇入、解雇も右将校クラブにおけると同様な方式で行われていることが認められる。右のごとく板付空軍基地のクラブ、食堂等に勤務する直傭労務者の雇傭関係が全て最終的には労務連絡士官によつて決定されている事実に照らせば軍直傭労務者の雇傭者は結局右職責にある被申請人リンカン・シー・マッケイであると考えられる。而してこの判断は以下においてする検討によつて、いよいよ鞏固ならしめられるのである。

(ハ)  即ちまず将校クラブについてみるに、右がアメリカ合衆国の歳出外資金(Nonappropriated Funds)による機関の一であることは当裁判所に顕著な事実である。従つて右は我国における合衆国軍隊が使用する施設乃至区域内に設置されるもの(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下行政協定という)第十五条1(a)参照)とはいえ合衆国軍隊=駐留軍の軍務を遂行するための本質的構成要素たる機関の一つではないというべきである。而して右歳出外資金による機関が千九百五十三年十一月四日制定の米国空軍規則第一七六号の一(Air Force Regulation No. 176-1)及び米国陸軍規則第二一〇号の五〇(Army Regulations No. 210-50)によつて規整されるものであることはこれ亦当裁判所に顕著な事実であり、右規則に前示証人吉田の証言を合せ考えると、板付基地内春日原将校クラブの運営は将校クラブ委員会の議によつて責任将校がこれを管理しその経費については独立採算制をとり、右に雇傭される日本人労務者の給与は右クラブの収益によつて賄われていること(むしろ、右の給与の如きはかくして賄うべきものとされているというべきか)を一応認めることができる。つぎに下士官、兵員食堂であるが、これらが駐留軍の保持する機構の一つであることは当裁判所に顕著な事実である。従つてその本来の仕事については、間接雇傭の日本人労務者を充て得るこというまでもない。(行政協定第十二条参照、なお前示吉田証人も右食堂の調理等を担当する日本人労務者はすべて間接雇傭による旨証言している。)ところで裁判所に顕著な前示規則と前示証人吉田の証言とを合せ考えると、右食堂においてはもともと下士官、兵による自給(セルフ・サービス)を建前としているところからこれについては間接雇傭者を充てることができないため、給仕の仕事に限つて直傭労務者を雇傭し、その給与は下士官、兵のする全く私的な一定の醵金によつて賄われていることを一応認めることができる。右認定の事実によると、将校クラブ、下士官、兵員食堂において、日本人労務者を雇傭するのは、その運営の実務を補助せしめるためであるか(前者の場合)或は本来自らなすべき事項について役務を提供せしめるためである(後者の場合)かのいずれかであつて、右は行政協定第十二条により日本国が合衆国軍隊に対してする間接雇傭労務者の提供とは大いに異るものといわなくてはならない。すなわち、右の場合には日本人労務者の使用者は合衆国軍隊であると観念されるに対して、本件の場合の使用者は或は将校クラブであり、或は下士官、兵員食堂を利用する下士官、兵個々人であると認めるべきである。従つて直傭日本人労務者は駐留軍ではなく右とは別個の存在である将校クラブ、或は駐留軍の構成員である下士官、兵に実質上雇傭されているのである。しかし、将校クラブはそれ自体独立して直接日本人労務者を雇傭しうるだけの機構を有しているものとはすでに認定したところからは認められず、亦下士官、兵員食堂の利用者たる個々の下士官、兵が直接日本人労務者を雇傭することも実際上できないので、右将校クラブや下士官、兵等はたまたま労務連絡士官たる職務にある被申請人リンカン・シー・マッケイに日本人労務者の雇入、解雇に関する事務を委任しているものと認めるのが相当である。かく解して始めて、前段認定の板付基地における直傭日本人労務者の雇入、解雇に関する手続の実際と、一見矛盾するかにみえる後段認定のこれら直傭労務者の実質上の使用者との関係を統一して理解することができるのである。

してみれば、申請人等四名の雇傭者は被申請人リンカン・シー・マッケイであるというべく、合衆国軍隊の一機関である米空軍第八戦闘爆撃隊はいかなる点においても申請人等の雇傭者であるとは認められないから、本件申請のうち右との間にもまた雇傭関係が存在することを前提とする部分はすでにこの点において失当であつて却下を免れない。

二、リンカン・シー・マッケイを被申請人とする本件仮処分申請事件につき、わが国に裁判権があるか。

(イ)  軍隊は一国の戦力を形成しその威厳を象徴するものであるから条約に基き外国に駐留する軍隊が駐留国の民事又は刑事の裁判権に服せず、また、軍隊の構成員もその駐留地(営舍)内の行為及び駐留地(営舍)を離れた場合といえども軍隊の用務を弁ずるための行為、いわゆる公務執行中の行為については駐留国の裁判権に服しないことは国際法上認められた一般原則である。しかし、外国軍隊の駐留は駐留国の統治権並びにその国民の権利に影響を及ぼすこと多大なるものがあるから、右一般原則は駐留に際して締結される条約によつて細部に亘り規定され、時に変更されることが多い。

(ロ)  日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約に基く米軍の駐留に関しては、「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定」第十八条を以て、駐留軍に対するわが国の民事裁判権の範囲を規定している。而して特に右駐留軍が構成員については同条6(a)において「合衆国軍隊の構成員及び文民たる被用者(日本の国籍のみを有する被用者を除く)は、3に掲げる請求に関しては日本において訴を提起されることはないが、その他のすべての種類の事件については、日本国の裁判所の民事裁判権に服する」とし、3に掲げる請求とは「契約による請求を除くの外、公務執行中の合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の作為若しくは不作為、又は合衆国軍隊が法律上責任を有するその他の作為、不作為若しくは事故で非戦闘行為に伴つて生じ、且つ、日本国において第三者に負傷、死亡又は財産上の損害を与えたものから生ずる請求」と規定している。

(ハ)  そこで叙上の駐留軍の構成員に対する国際法上の一般原則が前記行政協定によつていかように変更されたかを考えるに、合衆国軍隊の構成員若しくは被用者の公務執行中の作為、不作為、またはその他の場合で合衆国軍隊が法律上の責任を負担すべき作為、不作為若しくは事故により非戦闘行為に伴つて生ぜさせた負傷、死亡、財産上の損害に関する請求、についてはわが国の民事裁判権は排除されていること明らかであるが、それ以外のものについては何ら制限を受けていないと結論することができる。すなわち、契約に基く請求については勿論、それ等の者の公務執行中の行為たると駐留地内の行為たることを問わず一切の行為につき、わが国の民事裁判権は原則として合衆国軍隊の構成員に及ぶものである。ただしかし、ことの性質上、合衆国軍隊の構成員がその軍隊を遂行するための本質的な行為は、いはば合衆国の統治権の発動であるからしてかかる行為に対してまでわが国の裁判権の及ぶとなすことはそのことを明定した条約上の根拠のない前記行政協定並びに国際礼譲よりみて到底認めることはできない。

(ニ)  よつて次に被申請人マッケイのなした本件解雇の意思表示が、前記の軍務遂行行為、換言すれば、通常の公務執行行為の観念より狭くいわば公権力の発動たる意味を有する行為であるか否かについて検討するに、右意思表示自体は被申請人が合衆国空軍の士官であり、且つ、板付空軍基地における労務連絡士官たる職責を有すること、その勤務時間中になされたものであるということから軍務遂行行為なるが如き衣裳をまとうものではあるが、未だこれらの事実によつて決定すべきでなく、その雇傭契約の性質、すなわちその法律関係の実体によつて決定せらるべきものである。さきにも既に認定した如く申請人山口は将校クラブの自動車運転手として、その他の申請人等はいずれも下士官、兵員食堂の給仕として、全く軍務と関係のない業務に従事しているものであり、またその給与も軍と独立の会計を有する歳出外資金による機関の収益或いは下士官、兵等の醵金等によつて賄われているのであるから、その雇傭関係は駐留軍と関係なき私人のするそれと何ら異らず、たまたま労務連絡士官たる職責にある被申請人が雇傭関係を決定するからといつて、そのことは何ら本来私的な関係にすぎない申請人等の雇傭関係に別異の性格を附与するものではない。従つて申請人等の如き軍直傭労務者と雇傭契約をすることは私法上の契約と認めるべく被申請人の公法上の行為ということは到底できない。してみるとマッケイを被申請人として同人より申請人等に対してなされた解雇の意思表示の無効を主張し、申請人等の労務者としての地位の保全をもとめる本件仮処分命令申請事件は、右の如き私法上の雇傭契約を原因とするものであるから、わが国は右につき裁判権を有すること疑を容れない。

被申請人が昭和三十一年一月二十日附で申請人等に対してなした解雇の意思表示は無効であるか。

証人吉田貞郁、同橋本明、同森松満男の各証言並びに申請人山口智、同船越久子の各本人訊問の結果を合せ考えると、右解雇の意思表示の理由はいずれも「保安上の理由による」と被申請人名義の解雇通知書に記載されているのみであつて、その後右解雇について全駐労の役員において軍当局と接衝したけれども右解雇の理由については結局それ以上に明確な返事が得られなかつたこと、而して申請人等四名は先に認定したとおり自動車の運転手或いは食堂の給仕にすぎず何等軍の保安に関係ある業務に従事しているものではなく(勤務場所が板付空軍基地内であることはそれだけでは何ら保安と関連するものではない)、また保安上の理由を以て解雇されるような行動をしたことがないこと、ところで、一方申請人山口は昭和二十八年六月頃全駐労に加入して以来同組合の春日原将校クラブ分会の分会長、昭和二十九年十月からは全駐労福岡地区板付支部の執行委員等に選任され、春日原将校クラブにおける最も熱心な組合活動家として直傭労務者の労働条件の改善向上のために常に組合員の先頭に立つて軍当局と交渉に当つていたこと、また申請人船越、同中尾、同小倉はそれぞれ昭和二十八年八月頃から昭和二十九年初頭にかけて全駐労に加入し、申請外爪生道代と共に春日原第一、第二兵員食堂分会の婦人部責任者或いは副責任者として交互に選任され、軍直傭労務者の賃上闘争等の際は軍直傭労務者を動員して坐り込みビラ配り等を行い、これ等組合活動のため昭和二十九年四月には申請人中尾は春日原第二兵員食堂から第一兵員食堂に、申請人船越、同小倉は第一兵員食堂から第二兵員食堂にそれぞれ配置換となり、同時に前記爪生道代は組合活動を理由として解雇されるに至つたこと、その後右爪生の解雇を不当として全駐労において軍当局に抗議した際も右申請人等三名の指導によつて婦人組合員の坐り込み等が行われたこと、また右爪生において福岡地方労働委員会に解雇を不当労働行為として救済命令を申立てた際も申請人等三名は証人として出頭証言し、右申立が棄却され中央労働委員会に不服申立がなされたときも申請人船越、同小倉の両名は証人として出頭証言したこと及び兵員食堂における軍直傭労務者の解雇は前記爪生及び申請人船越、中尾、小倉の他に前例がないことが一応認められる。右認定の事実よりすれば被申請人マッケイが申請人等を解雇した決定的理由は結局申請人等が積極的に労働組合運動をしたことにあると推察するに難くない。

もつとも駐留軍労務者は駐留国の種々の特権の認めらるべき軍事基地に勤務するものであるから、駐留軍当局において当該労務者に対する信頼関係の存続が疑われるような事由がある場合に「保安上の理由」ということで更にその理由の詳細を示すことなく労務者を解雇したとしても、それは軍隊における「機密保持の」要請に照らし、またやむを得ない場合もあることはいうまでもないが申請人等の如く本来その従事する業務の性質からして、一般に軍の機密と関係すること甚だ薄いと考えられる労務者を特に保安上の理由によつて解雇し、しかも右解雇が労働組合活動を理由とする不当労働行為であると攻撃されている以上、被申請人としては少くとも本件解雇が単に保安上の理由ありということに藉口してなされたものでないことを明らかにすべきであつたのである。しかるに被申請人においてことここに出でない本件においては本件解雇は申請人等の組合活動を実質的理由とするものであるというべきである。

いうまでもないことながら前記行政協定第十五条4は「別に相互に合意される場合を除く外、賃金及び諸手当に関する条件のような雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件並びに労働関係に関する労働者の権利は、日本国の法令で定めるところによらなければならない。」と明記しているから、本件雇傭関係にはわが労働組合法の適用あるものと解すべく従つて被申請人の申請人等に対してなした前示解雇の意思表示は労働組合法第七条第一号に違反するものであつて、いずれも無効であるといわなければならない。

四、本件仮処分の必要性について。

現下の社会事情の下において労働によつてのみ生計を維持している労働者が解雇によつてその職を失うことは、その生活の基礎を失うことを意味し償うことのできない著しい損害を生ずることはみやすい道理であるから、本案判決確定に至るまで被申請人の申請人等に対してなした前示解雇の意思表示の効力はこれを停止すべき必要があるというべきである。

五、結論

以上の次第であるから、申請人等の本件仮処分申請のうち被申請人マッケイに対する部分は理由があるからこれを認容し、被申請人米空軍第八戦闘爆撃隊に対する部分は既に認定したとおり失当であるからこれを却下する。よつて申請費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 亀川清 川上泉 権藤義臣)

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